2017.03.13(月)
平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となります。これまでは保有する個人情報の数が5,000以下の事業者は法の適用除外とされていました。しかし、今後は改正個人情報保護法に基づき、個人情報を適切に取り扱う必要があります。
なお、事業者には営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化して事業活動に利用していれば該当します。このため、企業だけでなく、個人事業主・NPO法人・自治会・同窓会等も該当し得ます。
内閣府 個人情報保護委員会で、中小企業向けの対策ページが開設されていますので、是非ご参考ください。
個人情報保護委員会 中小企業サポートページ
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